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1.リンパ浮腫とむくみ

リンパ浮腫 とは「リンパ管や節の先天性の発育不全、又は二次性の圧迫、狭窄、閉塞などによって、リンパ流の阻害と減少のために生じた浮腫」とされています。先天性のものを含めた原因不明の一次性と、明らかな原因のある二次性に分かれますが、後者が殆どを占めます。
腕や脚に見られる左右差のあるむくみですが、ある程度以上太くなると、医師から弾性スリーブ・ストッキングなどを処方されます。治療材料ですから、必ず医療機関にご相談のうえご購入下さい。

リンパ浮腫では強い圧の弾性スリーブ・ストッキングを必要とすることが多いのですが、強ければ良いわけでもなく、無理のない製品を選択、ご使用になるようお勧め致します。特に、着用時に痛みを伴う場合は危険ですので無理をなさらぬようご注意下さい。
そのほかに静脈疾患やその他のむくみでも弾性ストッキングが使用されます。

2.弾性ストッキングとは

リンパ浮腫の治療ではむくんでいる腕や脚などから、むくみの液を排除します。そのために、むくんでいる腕や脚を高めに上げておいたり、適度に体を動かしたり、またはリンパドレナージというマッサージを加えたりして、むくみを体幹部へ排液します。ですが、どんなに一生懸命むくみを減らしても、日常生活をしている間にまた太くなってきてしまいます。それを抑えるのが弾性スリーブ・ストッキング(弾性着衣)で、治療上もっとも大切なものとされています。そのため、2008年からは保険がきくようになりました。

3.弾性ストッキングの保険適応(療養費払い)

2008年4月から保険が適用となり、術後リンパ浮腫の場合は弾性スリーブ・ストッキング代の7割(9割の方もあります)が返還されるようになりました。年2回(半年ごと)、1回に2着まで認められます。この際は必ず医師からの「装着指示書」が必要ですのでご注意下さい。以下に関係する部分を掲載します。
※装着指示書はコチラからプリントアウトができます。

弾性着衣(ストッキング等)の保険導入(療養費払い)(2008年3月19日)
保医発第0321001号  平成20年3月21目     厚生労働省保険局医療課長

1 支給対象となる疾病

鼠径部、骨盤部若しくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫又は原発性の四肢のリンパ浮腫(一部改正あり 令和2年4月1日より適用)

2 弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ及び弾性グローブ)の支給

(1)製品の着圧

30㎜Hg以上の弾性着衣を支給の対象とする。ただし、関節炎や腱鞘炎により強い着圧では明らかに装着に支障をきたす場合など、医師の判断により特別の指示がある場合は20㎜Hg以上の着圧であっても支給して差し支えない。

(2)支給回数

1度に購入する弾性着衣は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着を限度とする。(パンティストッキングタイプの弾性ストッキングについては、両下肢で1着となることから、両下肢に必要な場合であっても2着を限度とする。また、例えば①乳がん、子宮がん等複数部位の手術を受けた者で、上肢及び下肢に必要な場合、②左右の乳がんの手術を受けた者で、左右の上肢に必要な場合及び③右上肢で弾性スリーブと弾性グローブの両方が必要な場合などは、医師による指示があればそれぞれ2着を限度として支給して差し支えない。)

また、弾性着衣の着圧は経年劣化することから、前回の購入後6ヶ月経過後において再度購入された場合は、療養費として支給して差し支えない。

(3)支給申請費用

療養費として支給する額は、1着あたり弾性ストッキングについては28,000円(片足用の場合は25,000円)、弾性スリーブにっいては16,000円、弾性グローブについては15,000円を上限とし、弾性着衣の購入に要した費用の範囲内とすること。

3 弾性包帯の支給

(1)支給対象

弾性包帯については、医師の判断により弾性着衣を使用できないとの指示がある場合に限り療養費の支給対象とする。

(2)支給回数

1度に購入する弾性包帯は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2組を限度とする。
また、弾性包帯は経年劣化することから、前回の購入後6ヶ月経過後において再度購入された場合は、療養費として支給して差し支えない。

(3)支給申請費用

療養費として支給する額は、弾性包帯については装着に必要な製品(筒状包帯、パッティング包帯、ガーゼ指包帯、粘着テープ等を含む)1組がそれぞれ上肢7,000円、下肢14,000円を上限とし、弾性包帯の購入に要した費用の範囲内とすること。

4 療養費の支給申請書には、次の書類を添付させ、治療用として必要がある旨を確認した上で、適正な療養費の支給に努められたいこと。

(1)療養担当に当たる医師の弾性着衣等の装着指示書(装着部位、手術日等が明記されていること。別紙様式を参照のこと。)

(2)弾性着衣等を購入した際の領収書又は費用の額を証する書類。

療養費払いの申請をする場合は以下を確認の上ご購入願います。

必要書類について

    療養費払いの給付申請の際には、
  1. ①医師の弾性着衣等の装着指示書
  2. ②弾性着衣等の領収証が必要となります。

申請する場合には医師より弾性着衣等が治療用として必要である旨の指示を受けてから、 弾性着衣類を購入することになります。

必ず医師より「装着指示書」を書いていただいてから、弾性着衣類のご購入をお願い申し上げます。

領収証について

    お支払方法により発行される領収証が異なります。
  1. 1) 代金引換 宅急便コレクト(ヤマト運輸)
    →配達員様がお渡しするクロネコヤマト所定の代引き領収証が、そのままお買い上げ商品の領収証となります。
  2. 2) ゆうちょ銀行振込
    →お客様からのご入金を確認後、弊社より領収証を発行し商品に同梱してお送り致します。

  3. どちらの領収証も正式なものになり、商品名・品番・単価・数量などの明細が記載されます。 ご心配な場合は申請先の保険者様へご確認願います。

    4.会員登録について

    会員登録をすると便利なMYページをご利用いただけます。
    主な機能は以下の通りです。

    会員情報の登録

    ログインするだけで、毎回お名前や住所を入力することなくスムーズにお買い物をしていただけます。

    前回の注文から「6ヵ月」経過後に買い替え時期のお知らせ

    弾性着衣の着圧は経年劣化することから、定期的に買い替えが必要になります。
    使用状況により個人差は御座いますが、療養費の給付申請を踏まえ前回の注文後「6ヵ月」経過のご案内をメールにてお知らせ致します。
    但し、注文日と購入日(領収日)は異なりますので大まかな目安としてご活用願います。特に療養費を申請する方はご注意下さい。
    (最終注文日の翌月から7ヵ月目の初旬にお知らせ致します。)

    新着情報のご案内

    上記「買い替え時期のお知らせ」と一緒に新着情報のご案内をさせていただく場合もございます。

    お気に入り一覧

    気に入った商品を追加(登録)して後から見つけやすくし、比較・検討が楽になります。
    また定期購入にも便利です。

    購入履歴

    久しぶりのお買い物でも購入履歴がわかるので安心です。
    同じブランドやシリーズでも圧迫力やサイズが複数あるため、注文間違えを防ぐのに役立ちます。

    ※ポイントについて、現在付与している商品はございません。

    5.注意事項

    製品のお問い合わせについて

    着圧の強い弾性スリーブ・ストッキング類の選択や履き方のご指導はそれ自体が医療行為となる可能性が強い為、弊社では控えさせて頂いております。
    製品自体についてのご相談はお受け致しますが、医療に関するご相談は医療関係者へお願い申し上げます。

    強圧(クラス3以上)製品の販売について

    各社ともクラス3は強圧と呼ばれ、特に使用に注意が必要です。その為、弊社では以下を確認の上、販売させて頂いております。
    1)医療関係者等のご指示を頂いている。
    2)以前より継続してご使用になられている。
    3)ご本人がご了承の上でご使用になられる。
    すでにご承諾を頂いている場合は、ご注文の際にその旨備考欄へご記載願います。

    製品説明について

    弊社では薬事法などの法を遵守する立場から、具体的な疾患との関係や製品の効用・効果については触れず、製品の特性を主体とした説明としております。(薬事法第8章 医薬品等の広告)
    各メーカー、製品に関するコメントは商品選択のご参考の為、弊社がお付けしたもので、絶対的なものではございません。
    ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。

    製品の仕様について

    製品の仕様や外観などは改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。サイト上に掲載している商品であっても、各メーカーが廃番・生産終了とした場合は既にメーカー在庫が完売し、終了していることもございますので、ご了承願います。

    製品の医療機器分類について

    平成17年4月より、弾性スリーブ・ストッキング類は医療機器クラス1、間欠的空気圧迫装置(空気圧マッサージ器)はクラス2(管理医療機器)に分類されました。
    今後発売元の申請状況により、医療機器か医療機器でないか扱いが異なってくる可能性があります。
    (2008年1月現在、混在しております)

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